すまい給付金がもらえない!?

※ 当ブログでは広告を表示しています

すまい給付金

消費税の増税に伴い「すまい給付金」という制度が出来ました。申請は引き渡しから1年3ヶ月以内に行わなくてはなりません。

すまい給付金は給付対象者の収入と不動産登記上の持分割合によって決まります。

住宅取得者が夫と妻、その父というように複数いればそれぞれ給付対象者として該当するかどうか確認する必要があります。住宅1軒につき1人しかもらえないというわけではありません。

すまい給付金の給付対象者

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の人が対象です。最大30万というのでかなり大きな金額です。消費税10%時の目安は775万円以下の人と対象者が増えます。

ここで要注意なのが510万円以下はあくまで目安であって、510万円以下であっても市区町村で発行してもらう『住民税の課税(所得)証明書』に書かれている所得割額が多いと給付対象にはならないということ

単純に所得の金額だけではわからないんですよね。詳しくは国土交通省のホームページに載っています。対象になるかの試算も出来ますので一度確認することをお勧めします。

すまい給付金はハウスメーカーでも紹介される

すまい給付金の説明はイシカワでもありました。「イシカワの家づくり」というイシカワの会社説明、構造や基礎、換気、メンテナンスなどがまとまった資料の中にすまい給付金の説明も組み込まれていました。

ある建売住宅の見学時には年収のおおよそを聞かれ「すまい給付金もあります」と、最大給付金の30万円を借り入れ総額から引いて、借入と返済はこのくらいですと出されました。おおよそとは言われましたが、やはり借り入れ金額と月々の返済金額が気になる方としては、すまい給付金というのもあてにしてしまいます。

所得割額オーバーでもらえない

残念ながら私の家は対象ではありませんでした。収入額が510万円以下に当てはまっていたので当然支給されると考えていたのですが、課税所得が基準よりも多かったのです。対象となる年の残業は例年よりも多く、今までで一番所得が多い年でしたのでその前年だったら給付金の対象だったと思います。今回も510万円までは到底及ばなかったのに・・・残念です。

また、ほぼ借り入れで支払う形でしたので所有者は夫一人となり持分割合は100%です。これが住宅購入資金が夫と妻とそれぞれ用意のある家庭だとそれに応じた持分割合になります。
住宅ローンも夫一人が借りていますが、これが妻の収入があり住宅ローンの借り入れも妻がしているとなると、持分割合も変わります。もし、妻の持分割合があったなら対象となりましたが、住宅ローンが組めないのでどちらにせよ無理でした。

手続きに関しては調べましたので後でご紹介します。